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トップページ > 新着情報 > 介護計画相談センターこすもす > 訪問販売による悪質商法を防ごう('◇')ゞ

訪問販売による悪質商法を防ごう('◇')ゞ

2019年12月20日
 ●訪問販売による悪質商法
悪質な訪問販売は、突然家にやって来て、よく考える時間も与えずに契約をせまってきます。
一度家に上がりこむと、断ってもなかなか帰ってくれない悪質な業者も少なくありません。
主に昼間自宅にいることが多い高齢者や主婦が被害にあっています。


ケース①かたり商法

ある日突然、家に「消防署のほうから来ました」という人が来た。制服っぽい格好だったので、信用してドアを開けると「消防法で一般家庭にも火災報知器の設置が義務付けられている。ついていない家庭は罰金をとられる」と言われ、一万円で購入させられた。

 消費生活安心ガイド3-1
消費生活安心ガイド3-2 
ケース②点検商法

庭仕事をしていたら「近くで耐震補強工事をやっているんだけど、ついでだから無料で点検しますよ。」と声をかけられた。軽い気持ちで見てもらうと「次に地震が来たら崩壊する。今すぐ耐震工事が必要」と言われ「今日だけ特別価格だから」としつこく契約をせまってきた。


被害を防ぐポイント―――――――――――――――――――――――
●予定外の訪問者に対し、安易にドアを開けない。
●断るときは「必要ありません」「興味がありません」などはっきりと!
●水道局・消防署・電話会社など公的機関や有名企業を名乗る人に対しては身分証や名刺などの提示を求め、その場で❝104❞などで正しい電話番号を調べたうえで、電話して確認する。
●「今すぐに契約を」とせまられても、その場では絶対に契約しない。家族や知人に相談する。
●家の修繕など高額な契約は、複数の会社から見積もりをとって比較する。


消費生活安心ガイド3-4 
次にような行為は法律(特定商取引法)で
禁止されています!!!


●販売目的を隠して訪問する。
●断っているのに居座る、何度も勧誘する。
●脅迫まがいに契約をせまったり、契約するまで長時間居座ったりする。

「断っても帰らない」「脅迫されている」
というときには、警察に通報しましょう!





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