今年もよろしくお願い致します!(^^)!
新年早々嫌な思いをしないよう、電話勧誘に気を付けてください!
2020年1月10日
●電話勧誘による悪質商法 自宅や職場に不意に電話がかかってきて、しつこく勧誘してくる悪質な「電話勧誘販売」。 その内容は、資格をとるための通信教育や子どもの家庭教師の契約、金融商品やマンション販売、 高額な掛け軸などの美術品の販売、カニやマグロなどの食品の販売まで多岐に渡っています。
ケース1 資格商法
職場にかかってきた「〇〇資格取得講座のご案内です」という電話。聞いたことがない資格名だったが「来年国家資格になります」「転職に有利です」と言われ資料だけ送ってもらった。その後、毎日職場に勧誘の電話がかかってきて、断ってもやめてくれない。
| | ケース2 送り付け商法
自宅にかかってきた電話で、突然「カニは好きですか」と聞かれた「ええ、まあ・・・」と答えると、電話が切れてしまった。何だったのかと不思議に思っていたら、後日、宅配便でカニが送られてきた。中にはしっかり請求書が入っていて・・・。 | | | |
被害を防ぐポイント――――――――――――――― 〇曖昧な返事は禁物!必要ないものはきっぱりと断り、早く電話を切る。 | | | |
●資格の講座や家庭教師、教材の販売は、電話で決めない。資料をよく読み、本当に必要かどうかじっくり考える。 ●電話勧誘に対して購入の意思を示していない場合、荷物が送られてきても受け取る必要はない。覚えのない荷物は受け取らないように。 ●受け取ってしまった場合でも、購入の申し込みをしていない以上、代金を支払う必要も、自ら商品を送り返す必要もない。送りつけられた商品は、届いた日から14日間保管し、その間に業者が取りに来なければ、その後は処分してもかまわない。
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