だまされた・・・と思ってもあきらめないでください!(^^)!
2020年5月22日
クーリング・オフを活用しましょう
クーリング・オフとは・・・
訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。 | | |
●クーリング・オフが可能な主な取引と期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 | 訪問販売
| 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、 アポイントメントセールス、 催眠商法では店舗契約を含む)による商品やサービスの契約 | 8日間 | 電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 | 特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 | 8日間 | 訪問購入 | 店舗外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 ※平成25年2月施行予定 | 8日間 | 連鎖販売取引 | マルチ商法(商品を販売する会員を次々に勧誘していく商法)による契約 | 20日間
| 業務提供誘引取引 | 内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、商品やサービスを販売する商法)、モニター商法による契約 | 20日間
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クーリング・オフ以外にも 契約を解除できる場合があります
「消費者契約法」による取り消し
消費者契約法によって、 事業者に次のような不適切な勧誘や不当な契約条項がある場合は、 消費者は契約を取り消したり、契約の全部や一部(条項)を無効にすることができます。
契約の一部(条項)を無効にできる場合 ●事業者の損害賠償責任の全部を免除している。 ●事業者の損害賠償責任を制限している。 ●消費者に不当な解除料や遅延損害金を定めている。 ●消費者の利益を一方的に害する条項がある。
継続的な契約は、中途解約ができます 下記の6つのサービスで契約総額5万円、期間2ヶ月(エステは1ヶ月)を 超えるものは、クーリング・オフ期間経過後も中途半端が可能で、 解約料にも上限が定められています。
役務の種類 | サービス利用前の解約料の上限 | サービス利用後の解約料の上限 | エステティックサービス | 2万円 | 未使用サービス料金の残額の1割か2万円のいずれか低い額 | 外国語会話教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 | 学習塾、学習指導 | 1万1000円 | 2万円か月謝相当額のいずれか低い額 | 家庭教師 | 2万円 | 5万円か月謝相当額のいずれか低い額 | パソコン教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 | 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 未使用サービス料金の残額の2割か2万円のいずれか低い額 |
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