クーリング・オフとは!(^^)!
2021年10月22日 すぐに発見できた場合にはクーリング・オフを! 訪問販売などで契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で解除できる「クーリング・オフ」(頭を冷やす)という制度があります。 契約書面を受け取った日から8日間以内に。書面で通知をします。(いわゆるマルチ商法・内職商法は20日間)。 はがきは両面をコピーして、特定記録郵便にし、送付した証拠を残します。(以下の記載例参照)。 クレジット契約がある時は、必ずクレジット会社にも同様にはがきで通知します。 もし、被害の発見がクーリング・オフ期間を過ぎていても、あきらめないで、すぐに消費生活センター(消費生活相談窓口)へ相談をしましょう。 |